てんぷらの廃油は、流してもよいのでしょうか? |
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そのまま流すのは、避けてください。てんぷらの廃油は、台所のパイプが詰まる原因にもなりますし、浄化槽の微生物にとっても必要な酸素量を得ることができずに、汚れを分解できなくなってしまいます。フライパン、鍋等に付いた調理油は、ふき取るようにして下さい。(小型合弁処理浄化槽の場合) |
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糖尿病の薬を常用していると、浄化槽によくないと聞いたことがあるのですが・・ |
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ほとんど影響はありません。但し、単独処理浄化槽では、糖尿病、高血圧症等の常用が浄化槽機能低下に影響するといわれていますので注意が必要です。『小型合弁処理浄化槽』の場合は、流入水量が多いため、十分に薄められるため、心配ありません。 |
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お風呂のお湯は、あついまま排水してもよいのでしょうか? |
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影響が出る場合がありますのでご注意ください。お湯の温度が高いと、浄化槽内の微生物(バクテリア)の働きに影響がでますので、お風呂のお湯をある程度さましてから、排水してください。 |
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浄化槽の維持管理は、なぜ必要なのですか? |
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放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生してしまうことがあるからです。もともと浄化槽というものは、維持管理が確保されて初めて、本来の機能を発揮するもので、維持管理の確保なくしては、もともと設置も使用も認められていません。国も法的義務としてこれを浄化槽法で定めおり、正しい使用と維持管理(点検と清掃)は、是非必要です。 |
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保守点検とは、いつ、どのようなことをするのでしょうか? |
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家庭の小型合弁処理浄化槽では、4ヶ月に1回(処理対象人員20人以下対象)行い、装置性能の確認、調整・修理、また、汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、放流水の滅菌のための消毒剤の補充と充填等を行います。 |
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法廷水質検査を受ける義務もあるようですが・・ |
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浄化槽を使い始めて6ヶ月経過してから2ヶ月以内に行う『7条検査』と、その後、毎年1回定期的に行う『11条検査』があります。『浄化槽法』では、浄化槽管理者は、『水質に関する検査』を受けなければならないことになっています。浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化槽が十分に発揮されているかどうかは、この検査を行う事によって確認できます。水質検査は、大変重要な検査ですが、料金は有料で、検査依頼が必要です。 |
し尿処理における近所の苦情等の悪臭問題が気になるのですが・・ |
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その心配はございません。悪臭要因となるガスは、捕集して脱臭します。また、強制給排気設備により負圧環境を維持するので、悪臭を未然に防ぐことができます。 |
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汚泥の再利用はできるのですか? |
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再利用できます。施設で処理した『し尿』は、完熟の有機肥料となりますので、そのまま農地還元できます。また、この有機肥料は、無臭で炭素率(C/N)15以下のものですので施肥上の問題は、ありません。 |
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家畜の糞尿等の場合、BOD(生物科学的酸素要求量)の問題等で処理が困難なのでは・・ |
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容易に処理できます。家畜の糞尿の場合でも100%処理できます。また、環境に影響を及ぼす排水もありません。畜産に従事している地域にも安心して利用できます。 |
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設備や装置に対する十分な敷地がないのですがだいじょうぶですか? |
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狭い敷地でも施工可能です。下多段式処理装置(設備構造がコンパクト)等を利用することにより、省スペースでも可能です。 |
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処理施設建設に莫大なコストがかかるのでは・・ |
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低コストです。現在の処理施設は、環境を考えた性能のよい構造を兼ね備えていますが、従来のもと比較してもコストが抑えられています。 |
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処理施設からの排水で河川等に及ぼす環境汚染が心配なのですが・・ |
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その心配はございません。環境汚染を考えた構造の処理施設ですので、排水の問題はありません。排水規制等による地域住民との問題も解決できることでしょう。 |